2018年5月31日木曜日

学校通信『かがやけ』6月号


~ 障がいとは?これからの考え方について ~

 

2014年に日本は、障がい者権利条約を締結しました。それから今日まで、障がいに関する色々な施策があり、大きく障がいに対する考え方が変わってきました。そこで一部を紹介しますので参考にしてください。

〇障がいのとらえ方

例えば、足に障がいをもつ人が建物を利用しづらい場合、足に障がいがあることが原因ではなく、段差がある、エレベーターがない、といった建物の状況に原因があると考えます。障がいに対する理解が深まり、障がい者への医療や支援に対するニーズ(リハビリ等)と障がい者が直面する障壁の両方に取り組む必要性が確認されました。また、この条約の目的は、「全ての障がい者の人権及び自由を促進し、保護し、確保すること」となっています。

合理的配慮

障がい者の人権と自由を確保するための「必要で適切な変更や調整」であって、「過度の負担にならないもの」を「合理的配慮」といっています。これは、例えば車椅子のために段差などに板を渡すこと、役所や銀行などの窓口で筆談や読み上げ等により手助けすることが当たります。そして、このような合理的配慮をしないことは、差別をしたことになると明記しています。 

〇意思決定には障がい者の本人が関わる

障がい者本人に関する問題について何かを決めるときは、障がい者本人と緊密に協議し、障がい者本人を積極的に関わらせるよう定めています。いわゆる、(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)の考え方を背景として、障がい者本人の声を重視するということです。 

〇施設・サービス等の利用の容易さ

障がい者が、バスや電車、色々な施設・サービスを利用する機会を確保するため、適切な措置をとることを定めています。この措置には、交通機関・施設・サービス等の利用に対する妨げ・障壁を特定し撤廃することが含まれています。バリアフリーの推進ということです。 

〇自立した生活・地域社会への包容

全ての障がい者が、他の人と平等に地域社会で生活する権利を有することを認め、障がい者が、この権利を享受し、地域社会に完全に包容され、参加することを容易にするための効果的で適切な措置をとることを定めています。インクルージョン化を推進するということです。 

〇教育

教育についての障がい者の権利を認めることを定めています。障がい者が精神的・身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とすること等を目的として、障がい者を包容するあらゆる段階の教育制度や生涯学習を確保することとされています。また、その権利の実現に当たり、障がいに基づいて一般的な教育制度から排除されないこと、個々の障がい者にとって必要な「合理的配慮」が提供されること等が定められています。 

〇雇用

障がい者が、障がいのない人と平等に労働に関する権利を有することを認め、その権利が実現されることを保障・促進することを定めています。特にあらゆる形態の雇用における、障がいに基づく差別の禁止や、職場での障がい者に対する「合理的配慮」の確保等のため、適切な措置をとることを定めています。

 

※本校の障がいに関わる考え方

 大切なことは、障がいがあるかどうかではなく、生きにくさや苦しさを感じている子どもにどう手助けをしてあげられるかということを、本人と保護者と学校が一緒に考えていくということです。遠慮なく、お子さんのことについて相談してください!